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ドイツ法人設立・事業進出

ドイツにおいて現地法人(子会社)を設立する場合、最も多く利用される会社の法的形態はGmbH(有限会社)であります。法的形態としては、このほか株式会社(AG)、欧州株式会社(SE)等が考えられますが、実際にドイツにおいて設立されている日系企業の営業拠点は、ほとんどがGmbHであるとされています。

 

有限会社法の近代化と悪用防止のための法律を理由に2008年11月に大幅な法律改正が実施されました。同時に、会社設立を迅速・簡略化することによってGmbHの魅力を高め、延いては外国の会社形態(特に英国のLtd.)に対する競争力を強めることも意図されています。

 

GmbHを設立する際には資本金など様々は要件があり、公証人がドイツ人であることも重要な点です。詳しくは弊社サービスをご利用くださいませ。

 

日系企業はもちろん、近年の日本食ブームにより、日本食関係の飲食店や個人出版社、現地の日本人向けカウンセリング会社等が増加傾向にあります。